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「相続手続なんて簡単に終わる」
田中様(仮名)経験談

※この文章は、お客様より頂いたお手紙をもとに当NPOが編集したものです。(プライパシーの保護のため、内容を一部省略・変更)
なお、掲載にあたってはお客様よりご承諾を頂いております。

早く、相続の手続をしなくては・・・
でも、その " ヒマ " がない!!

田中様(仮名)は、当NPOのお客様でいらっしゃいます。
田中様のご家庭は、お父様のご夫婦と田中様のご夫婦とお子様がおふたの二世帯暮らしをしていましたが、先日お父様が、お亡くなりになりました。

お父様は、若いときからいたって健康で、会社勤めをリタイヤした後は、町内会やご自身の趣味を元気にこなしていました。
ですが、突然倒れてからは、そのまま入院してしまい、一度も退院する事なく息を引き取ったのです。

田中様は、お勤め先で、管理職待遇の技術者として、社内で重要なプロジェクトの立ち上げを任されており、毎日忙しく働いていたそうです。
そのような時に、お父様が亡くなられたのです。

田中様は、会社から5日間の忌引休暇を取って、 お葬式やらその他死亡届に続く埋葬許可など、諸々のすべきことを執り行いました。
取り敢えず、緊急にすべきことは、終わったように見えました。

ところが、忌引休暇の最後の日に葬儀社が集金に来ることになっていたのですが、その準備をしている時に、大変なことになってしまったのです。
その日、田中さんは、葬儀代金に充てる目的で、お父様の通帳を持って銀行に行き所定の手続をしたのですが、お父様の口座から現金を引き出すことが出来ませんでした。

同居していた 自分の父親の口座なのに・・・
現金引き出せなかった!!



なぜ、現金を引き出すことが出来なかったのか?

「それは、お父様が亡くなったことを、銀行側がすでに知っていたからです。」

その際、銀行の担当者からは、このような説明を受けたそうです。

「亡くなられたお父様から、相続人全員のつながりが載っている戸籍謄本、除籍謄本などをそろえて、相続人全員の同意書、協議書に全員の署名と実印を押して、印鑑登録証明書を添えて、提出してください。」

このような書類は、今すぐ揃うわけはなく、田中様は、引き出しを断念し、自分の銀行口座から現金を引き出して、葬儀社への支払いを済ませました。

そして、田中様は根っからの技術者ですので、このような出来事に疑問を抱いたまま放置しておくことができず、相続に関する手続を徹底的に調べ始めました。そして、調べたこと、気づいたこと、疑問に思ったことなどを紙に箇条書きにしたものが以下の文章です。

  1. 1.なぜ、父親の銀行預金が、引き出せないのか?
  2. 2.なぜ、父親から相続人までつながる戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍謄本が必要なのか?
  3. 3.今後、父親が亡くなったことのために、どのくらいの量の手続・行事があるのか?
    1. (1)死亡届 → 埋葬許可書済み
    2. (2)葬式一式済み
    3. (3)初七日法要 → 告別式で実施済み
    4. (4)葬式代金の支払い済み
    5. (5)借金の調査特に個人事業主だった場合、借入金はあったか
      場合によっては、相続放棄手続
    6. (6)健康保険の手続
    7. (7)生命保険の受け取りと手続
    8. (8)年金の手続ともらい方
      国民年金 厚生年金 共済年金 老齢基礎年金 老齢基礎年金
      遺族基礎年金 寡婦年金 死亡一時金 遺族厚生年金
      中高齢寡婦加算等
    9. (9)相続税は、かかるのか? かかるとしたら、いくらか?
    10. (10)確定申告の仕方
    11. (11)会社に勤めていた人の場合は、会社に対する手続
    12. (12)停止・返却の手続が必要なもの
      自動車運転免許証 船舶免許  航空機等操縦免許
      測量士その他の士業登録 無線免許 クレジットカード等
    13. (14)名義変更手続が必要なもの
      土地・建物 借地権 借家権 自動車 ゴルフ会員権 電話 携帯電話
      市外電話サービス インターネットプロバイダー契約 電気 ガス 水道
      公団賃貸住宅 公営の賃貸住宅 株式 定期性預貯金 普通預貯金
      生命保険 損害保険 個別賠償保険 NHKの受信契約 等
    14. (13)49日又は35日法要 納骨
    15. (14)祭祀の継承(仏壇とお墓の維持管理)
    16. (15)遺産の分割と配当に付随する事務・手続
  4. 4.これら前述の手続をする上での問題点は、なにか?
  5. 5.もしも、これら前記の手続を怠ったらどうなるか?
    • ・相続税は、期限までに申告と納税をしないと、延滞税が余計にかかる
    • ・権利の喪失
    • ・借金がある場合は、知ってから3ヶ月以内に相続の放棄の手続をしないと、もう相続放棄は出来なくて、莫大な借金を背負い込む恐れがある

ここまで、結論と疑問点を書き出して、 田中様は、こんな不安を抱いたそうです。
 

「明日から、もう出社し無ければならない。職場には、リーダーの自分が忌引休暇で1週間も空けてしまった分、かなり部下に無理をさせてしまった。その上、仕事の遅れを取り戻さなくてはならない焦り。それと並行して、亡くなった父親の相続の手続を仕事がある平日に出来るのか?そして、妹と相続の話しがうまくまとまるだろうか?」
 

などなど、考えるだけで眠れない日々が続いたそうです。
 

そんな時に、インターネットで当NPOのホームページを見つけ、当NPOの無料相談を受けたことで、自分の抱いていた疑問と不安が,いっぺんに解消したそうです。

そんな時に見つけた・・・ 相続の " 無料相談 "
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