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遺言書がなかった場合は、財産は相続人に平等に分けなければならないのでしょうか?
いいえ
相続人全員で協議し、全員が合意すれば、原則として自由に分けることが出来ます。
もちろん、一人の相続人に集中して相続させたり、土地と建物を別々の相続人に相続させることも出来ます。
遺産分割協議がまとまらない場合は、多数決で決定しても大丈夫ですか?
いいえ
遺産分割協議は、全員一致でなければ成立しません。同意しない相続人が一人でもいたら、その遺産分割協議は成立したことになりません。
よって、遺産分割協議は、相続人全ての同意が得られるまで、話し合いを行うことになります。
相続人の中に、死亡した被相続人の看護を一生懸命に行った人がいた場合などは、その人に多く相続させてもよいのですか?
はい、できます。
ただし、遺産分割協議で相続人全員の同意が必要です。
相続人の中に、生前に家や自動車を買ってもらったなど、すでに金銭をもらっている相続人は、その分を差し引いて相続させることは出来ますか?
はい、できます。
ただし、遺産分割協議で相続人全員の同意が必要です。
相続人の一人が、財産の一部を勝手に売ってしまった場合は、取り返すことが出来ますか?
その財産を買った人が、まだ遺産分割協議が終わっていないことを知りながら買った場合には、買った人に代金を返した上で、取り返すことが出来ます。
しかし、その財産を買った人が、それを知らなかった場合は、取り返すことが出来ません。この場合は、勝手に売った相続人に、自分の相続権の割合に応じた売却代金の一部を請求することになります。
被相続人に、前妻との子がいた場合は、その子も相続人になるのですか?
はい。なります。
被相続人の子であれば、前妻・後妻の区別なく相続人になります。
従って、遺産分割協議は、その子も加えて行うことになります。
遺産分割協議は、全員が集まって行わなければならないのでしょうか?
いいえ。必ずしもその必要はありません。
遺産分割協議を郵便や電話を使い、遺産分割協議書への署名・押印を郵便で行っても、相続人全員の意思の確認がきちんと出来ているならば問題はありません。
ただし、後日トラブルとならないように、協議書の文言はしっかりと確認しておいた方がよいでしょう。
生命保険金も、相続人で分けなければならないのでしょうか?
いいえ
生命保険とは、平たく言うと「●●が死亡したら▲▲に保険金を支払う」という契約であり、厳密には相続財産ではありません。(ただし、相続税の計算には含めます)
よって、遺産分割協議書にも記載する必要はありません。また、相続放棄をしても生命保険金は受け取ることが出来ます。
受取人が決まっていない生命保険の場合は、その保険の約款や保険の法律に定められた人が受取人になります。この場合、保険金をもらえる人は普通の相続とは順序が違う場合がありますので、保険会社に確認するのがよいでしょう。
遺産分割協議が終わったら、相続税を払わなければならないのですか?
相続が発生すると、相続人に対して、相続税が課税されます。
しかし、相続税には、基礎控除があります。
相続財産の総額が(5000万円+(1000万円×相続人の人数))よりも少なければ、相続税は発生しません。また、申告の必要もありません。相続税が発生する相続は、100件中5件以下といわれており、その意味ではほとんどの方には関係のない税金といえるかもしれません。
ただし、相続税の計算において、土地の価格は「路線価格」という、税務署独自の方法で計算します。そのため、昔は農家だったため自宅の敷地が広い場合や、自宅が一等地ある場合など、財産がそれほど多くないと思っていたのに相続税がかかってしまう場合もありますので、路線価格は念のために確認しておいた方がよいでしょう。
相続税が発生する場合は、相続が発生してから10ヶ月以内に申告と納税をしなければなりません。遺産分割協議がまとまっていない場合でも、猶予はありません。